モラハラに当たらないケースとは
土曜日, 6月 10th, 2017精神的に相手を痛めつけることをモラハラと呼びます。
言葉の暴力によって精神が傷つけられることもあれば、無言の行為によって傷つけられることもありますが、どちらも違法行為に該当するので、最終的には罪を償わなくてはならない場合もあるのです。
罵倒や叱責に誹謗中傷、無視や理不尽な扱いを繰り返していると、そのうち痛い目を見ることとなるでしょう。
セクハラと同じように、基本的には相手が傷ついたならそれはモラハラに該当することとなるのです。
しかし、職務上必要な行為を行っているだけであれば、相手が不快感を感じたとしても責任を取らされることはありません。
現実にもそうした判例がいくつか出ているのです。
判例によれば、合理的な理由があって行った部下への指導等はモラハラには該当しないとのことのようです。
同じように、業務上必要な行為を本人の意思に反して命じることもモラルハラスメントには当たりません。
具体的に言えば、有給休暇の取得を拒否されたケースなどが挙げられます。
どうしてもその日に休ませることができない業務上の正当な理由があれば、ハラスメントではないという判断になるようです。
もちろん、業務上の正当な理由がなく有給休暇の取得を却下するのは、違法行為に認定される可能性が高いと言えます。
いくら本人が傷つけられたと感じることがハラスメントの成立要件だとしても、客観的に問題がないとされるケースの場合その効力が及ぶことはないのです。
そうなると、まっとうに仕事をしている上で行う部下への指導等で訴えられることを過度に恐れる必要はないとも言えるでしょう。